「旧耐震」「新耐震」とは?物件選びの際は「耐震基準」をチェックしよう!
こんにちは!
そろそろ夏休みシーズンですね!
宿題そっちのけで遊び回っていた、子どもの頃が懐かしいです!
さて今日は、建物の耐震性について。
地震大国とも言われる日本で、住宅の購入や賃貸をする場合に気になるのが耐震性能ですよね。
特に中古物件の購入を検討している場合、「旧耐震基準」「新耐震基準」という言葉を聞いたことがある人も多いのでは?
いざという時に住まいや家族の命を守るものだからこそ、これから家を建てる人や、購入を考えている人は、しっかりチェックしておきたいところ!
今回は、そんな「耐震基準」の基本的な知識についてお話していきます。
▼目次
・まとめ
そもそも「耐震基準」って何?
耐震基準とは、建築基準法や建築基準法施行令によって定められている地震への耐性基準のことで、建築する建物はこの基準を満たしていなければなりません。
耐震基準に関する法律は大地震のたびに見直され、より厳しい基準に改正されてきています。
ポイントとなるのが1981年6月の建築基準法の改正で、耐震基準が大きく見直されました。
そのため、それ以前に確認申請を受けた建物は「旧耐震」、それより後に確認申請を受けた建物は「新耐震」と呼ばれているのです。
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「旧耐震基準」と「新耐震基準」の違い
では、「旧耐震」と「新耐震」の違いを詳しく見ていきましょう!
・「旧耐震基準」とは?
1950年に制定され、1981年5月31日までに建築確認を行った建物に適用された耐震基準のこと。
「震度5程度の中規模の地震でも建物が倒壊せず、大きな損傷を受けない」という基準で定められていました。
損傷したとしても、補修すれば再び生活が可能になる程度の被害が想定されています。
しかし、震度5よりも大きな地震が起きた場合は想定されておらず、倒壊してしまう可能性があるのです。
・「新耐震基準」とは?
1978年に発生した宮城県沖地震の甚大な被害を受けて、耐震基準が大きく見直されました。
それが1981年6月1日から施工され、それ以降に建築確認を行った建物に適用されている新耐震基準です。
「震度5程度の中規模地震では軽微なひび割れ程度の損傷、震度6強~7程度の大規模な地震でも建物が倒壊・崩壊しない(ただし、多少の損傷は許容)」という基準で定められていて、現在もこの基準が引き継がれています。
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「旧耐震基準」と「新耐震基準」の見分け方
中古物件の購入を検討している場合、「旧耐震基準」か「新耐震基準」で建てられているかどうかを確認するには、どうすればよいのでしょうか?
新耐震基準と旧耐震基準の境目になるのは「建築確認日(建築確認申請が受理された日)」です。
建物を建てる際には、建築確認申請書を提出し許可が下りてから施工を開始するため、1981年6月1日に建てられた建物は、それ以前に建築確認を受けています。
つまり、認可されたタイミングでは旧耐震基準ということになるのです。
そのため、中古物件などの耐震基準を確認する場合は、売主側に依頼して「建築確認通知書」を確認させてもらいましょう。
その発行日が1981年6月1日以降であれば新耐震基準、5月31日以前であれば旧耐震基準の建物ということになります。
このように、新耐震基準が施工された1981年6月以降に建てられた建物すべてが新耐震基準ではありません。
築年数で判断してしまうと、適用されている耐震基準を間違える可能性があるので注意が必要です!
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「2000年基準」をご存知ですか?
大きく分けて「旧耐震」と「新耐震」がある耐震基準ですが、1995年に起きた阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことを受け、2000年6月に再改正されているのです。
これを「2000年基準」と呼び、新耐震基準に加えて木造住宅の構造上の決まりが変わりました。
具体的には、地盤調査の事実上の義務化や耐震壁の配置のバランス、筋交い接合部の規定などが明記されています。
木造住宅においては2000年基準を満たしているかどうかを確認すると、より安心です。
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まとめ
「旧耐震基準」と「新耐震基準」、そして「2000年基準」と、大きな地震が起きるたびに見直されてきた建物の耐震基準。
そのため、新しい建物ほど厳しい基準下で建てられており、耐震性能が高いと考えられます。
新耐震基準で建築された物件は安心感が得られるだけでなく、住宅ローン控除が適用されたり、フラット35が利用できたりするメリットもあります。
住宅を購入する際などは、耐震基準についても考慮して検討することをおすすめします。